八王子市の秋葉行政書士事務所です。

宅地建物取引業免許

●宅地建物取引業とは(宅地建物取引業法2条)
 宅地建物取引業とは、  @宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うもの  A宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うものとされています。  宅建業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

●許可を受けるための要件(宅地建物取引業法5条)
 @申請者の商号又は屋号が、使用制限に該当しないこと  A登記事項証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること B申請者、役員、法定代理人、政令使用人が欠格事由に該当しないこと  C事務所が独立した形態を備えていること  D事務所ごとに専任の宅地建物取引主任者が常勤していること

 

●許可を受けた後の手続き
 宅建業の免許を受けた者は、次の@Aのどちらかの手続きをして届出をしないと営業を開始できません。(免許証も交付されません)
@営業保証金の供託…取引によって生じる債務弁済を担保するため、営業保証金を供託しなければなりません。供託金の金額は本店につき1千万円、支店一カ所につき5百万円です。供託金は、廃業等による免許の失効などの場合を除いて取り戻すことができません。            
A保証協会に加入…宅地建物取引業保証協会の入会審査により会員となった業者は、弁済業務保証金分担金(分担金の納付額=本店60万円、支店ごと30万円)を支払えば、@の営業保証金を供託する必要はありません。なお、加入の際には、別途入会金、年会費等が必要となります。                                                                 あなたの会社が宅地建物取引業免許を受けるための要件に合致しているか無料(初回のみ)で相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

 

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古物商営業許可

●古物商とは(古物営業法2条・3条)
 古物商(こぶつしょう)とは、下記の古物営業法に規定される古物(中古品)を売買する法人・個人を指しています。  古物営業には、盗品等が持ち込まれるおそれがあるので、盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るために古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。(申請の受付は所轄警察署)  ネットオークション販売でなく、インターネット上にホームページを開設して古物取引を行なう場合には、さらに公安委員会への届出が必要となります。                             古物商が取り扱う商品については、古物営業法施行規則により、以下の13種類に分類されています。申請の際には、この中から主として取り扱う古物を1つ選びます。
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@美術品類 (書画、彫刻、工芸品等)A衣類 (和服類、洋服類、帽子、その他衣類品)B時計・宝飾(時計、メガネ、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類等)C自動車 (その部分品を含む)D自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品含む)E自転車類 (その部分品を含む)F写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、光学機器等)G事務機器類 (レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファクシミリ等)H機械工具類 (電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、猟銃等)I道具類(家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、玩具類、等)J皮革・ゴム製品類 (カバン、靴等)K書籍(書籍、雑誌)L金券類(商品券、ビール券、各種入場券、郵便切手等)
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●許可を受けるための要件(古物営業法4条)
次に該当する方は、許可を受けられません @成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) A禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 B住居の定まらない者 C古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 あなた(あなたの会社)が古物商営業許可を受けるための要件に合致しているか無料(初回のみ)で相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

 

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産業廃棄物処理業許可

●産業廃棄物とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条)
 産業廃棄物とは,事業活動に伴って生じた廃棄物であって以下に示すように20種類に分類されています。L〜Rは業種が限定されています。
@燃え殻A汚泥B廃油C廃酸D廃アルカリE廃プラスチック類FゴムくずG金属くずHガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずI鉱さいJがれき類K煤じんL紙くずM木くずN繊維くずO動植物性残さP動物系固形不要物Q動物の糞尿R動物の死体S産業廃棄物を処分するために処理したもの
 特別管理産業(一般)廃棄物…産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、引火性、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものを、「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区分し、別の処理方法が定められています。

 

●産業廃棄物処理業とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条)
 排出事業者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。 処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。  @産業廃棄物収集運搬業許可  A産業廃棄物処分業許可  B特別管理産業廃棄物収集運搬業許可  C特別管理産業廃棄物処分業許可

 

●許可を受けるための要件(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条5項)
 @施設基準   イ.産業廃棄物が飛散し、及び流出し,並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。   ロ.積み替え施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し,及びに地下に浸透し、並び悪臭が漏れる恐れのないように必要な措置を講じた施設であること。
 A能力基準   イ.産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識および技能を有すること。   ロ.産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 あなた(あなたの会社)が産業廃棄物処理業許可を受けるための要件に合致しているか無料(初回のみ)で相談をお受けします。お気軽にお問合せください。

 

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飲食店・喫茶店営業許可

●飲食店・喫茶店営業とは
 @飲食店営業…一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次のAに該当する営業を除く。(食品衛生法施行令35条1項)
 A喫茶店営業…喫茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。(食品衛生法施行令35条2項)  それぞれ開業するには食品衛生法により、都道府県知事の許可が必要になります。実際の申請書の受付窓口は保健所になります。

 

●許可を受けるための要件
【食品関係の全業種に共通して要求されている施設基準】  《営業施設の構造についての基準》   @場所…衛生な場所に位置   A建物…耐久性が充分な構造   B区画…使用用途により、壁、板などで区画   C面積…取扱量に応じた広さ   D床…耐久性のある材料、排水がよく清掃しやすい構造   E内壁…床から少なくとも1mまでは耐水性材料又は厚板   F天井…清掃しやすい構造   G明るさ…50ルクス以上   H換気…ばい煙、蒸気などの排除設備   I周囲の構造…地面を耐水性材料で舗装   Jネズミや虫などの駆除…ネズミや虫の防除設備   K洗浄設備…流水式洗浄設備、従業者専用流水受槽式手洗い設備、手指消毒装置   L更衣室…作業場の外に従業者の数に応じた清潔な更衣室(更衣箱)
 《食品取扱設備についての基準》   @器具などの整備…取扱料に応じた数の機械器具と容器包装   A器具などの配置…機械器具などを、作業に便利で清掃と洗浄のしやすい位置に配置   B保管設備…原材料、食品、添加物、器具と容器包装を衛生的に補完できる設備   C器具などの材質…耐水性で洗浄しやすく,熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒できるもの   D運搬具…防虫、防じん、保冷装置のあるせいけつな食品運搬具(必要に応じて)   E計器類…冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備に温度計、圧力計等を備える
 《給水及び汚物処理》   @給水設備…水道水又は飲用に適した水を豊富に供給することができるもの   Aトイレ…作業場に影響のない位置・構造、従業者の数に応じた数、ネズミや虫の進入を防ぐ設備   B汚物処理施設…廃棄物容器は、耐水性があり充分な要領の清掃しやすいもの   C清掃器具の格納設備…作業場専用の清掃器具と格納設備
【飲食店営業施設が備えなければならない基準】   @冷蔵設備…食品保存のための,十分な大きさの冷蔵設備   A洗浄設備…自動洗浄装置のある場合を除いて、二槽式の洗浄槽   B給湯設備…洗浄と消毒のための給湯設備   C客席…客室と客席には換気設備、明るさは10ルクス以上(風営法と旅館業法の適用営業を除く)   D客用トイレ…専用の流水受槽式手洗い設備のある客用トイレ、作業場に影響のない位置・構造、ネズミや虫の防除設備   E施設及び区画…前処理室、調理室、調合・計量室を設け区画する(衛生上支障がなければ、調理室と調合・計量室の兼用可)   F排水設備…前処理室には必要に応じて,排水が良好で清掃が容易な排水溝をもうける   G機械器具…調理室には,肉練り機、充填機、くん煙機、湯煮機、冷却槽、その他の必要な機械器具を備える   H中心部測定温度計…製品の中心部を測定する温度計を備える   I水素イオン濃度測定機材…肉の水素イオン濃度の測定機材を備える   J細菌検査装置…各工程で行う細菌検査のための検査装置を備える  
【喫茶店営業施設が備えなければならない基準】   @冷蔵設備…食品保存のための,十分な大きさの冷蔵設備   A客席…客室と客席には換気設備、明るさは10ルクス以上(風営法の適用営業を除く)   B客用トイレ…専用の流水受槽式手洗い設備のある客用トイレ、作業場に影響のない位置・構造、ネズミや虫の防除設備

 

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風俗営業許可

●風俗営業(許可制)と性風俗営業(届出制)
 風俗営業は法律(風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律)上、都道府県公安委員会の許可を必要とします。許可には一定の要件・基準を満たしていることが必要です。  性風俗営業は届出制となっており、書式さえ書けていれば受理されます。

 

●風俗営業とは
 風俗営業は、営業の形態ごとに分類され、1号営業〜8号営業に定義・区別されています。次に、その具体例と営業の内容を簡潔に示します。
【1号営業】…キャバレー・大規模なショーパブ
【2号営業】…クラブ・キャバクラ・スナック・料亭
【3号営業】…ナイトクラブ・ディスコ
【4号営業】…ダンスホール
【5号営業】…照度10ルクス以下の喫茶店、バー
【6号営業】…見通し困難かつ広さ5u以下の喫茶店
【7号営業】…パチンコ店・麻雀店
【8号営業】…ゲームセンター
 このうち、1・3・5号営業では客にダンスさせることが可能で、1・2号営業でのみホステス等による接客(接待)が可能であり、4号営業では飲食提供が不可ととされています。  また,営業時間は,原則として日の出から翌日午前0時までとされています。  このほかに、開業する土地の各自治体による独自の風俗営業に対する条例による規制も存在します。さらに、店内で食品を取り扱う場合は、飲食業の許可も必要になります。

 

●許可を受けるための要件
@風営法によるもの   ・欠格事項→風営法4条1項   ・営業所の基準(内部的制限)→風営法施行規則8条 (外部的制限)→都市計画法・建築基準法・消防法等の法令、学校等からの距離、賃貸人の利用承諾など   ・営業時間→原則として日の出から翌日午前0時まで
A食品衛生法によるもの   別項、飲食店・喫茶店営業許可を参照下さい。
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