法人とは?
●法人とは
法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいいます。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいうので、法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになります。
●法人法定主義(民法33条)
日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立しません。
法人の種類
●法人の種類
@設立が、主務官庁の許可(裁量)によるもの=許可主義
民法が規定していた旧公益法人(社団法人・財団法人)
A設立が、法定要件を備えたうえでの主務官庁の認可によるもの=認可主義
学校法人・医療法人・社会福祉法人・生活協同組合・農業協同組合・健康保険組合・
中小企業等協同組合・地縁による団体など
B設立が所轄庁の認証によるもの=認証主義
特定非営利活動法人(NPO法人)・宗教法人など
C要件を具備すれば当然に法人となるもの(通常、登記・登録が必要)=準則主義
一般社団法人、一般財団法人、会社、労働組合、マンション組合法人など
株式会社の設立
●設立手続きの概要
@根本規則である定款を作成する
A構成員であり出資者である社員を確定する
B組織である機関を備える 以上の3手続きに関する添付書類を不足なくそろえれば、
法務局に登記の申請をして会社は成立します。
●設立手続きの流れ(出資者・取締役一人の場合)
@定款の絶対的記載事項等の決定
A類似商号の調査
B発起人個人の印鑑証明書の準備
C会社実印の手配
D定款その他決定書などの押印書類の作成
E個人の通帳に出資金の払い込み
F定款その他決定書などの押印書類に押印(個人の実印)
G公証役場において定款認証
H登記申請書類の作成
I法務局において登記申請、場合によっては補正
J登記完了後の登記簿謄本・会社印鑑証明の取り寄せ
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NPO法人の設立
●設立の要件
@特定非営利活動を主たる目的とすること
A営利を目的としないものであること
B社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
C役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
D宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
E特定の公職者(候補者を含む)又は正当を推薦、指示、反対することを目的と
するものでないこと
F暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと
G10人以上の社員を有するものであること
以上の要件を満たし申請書と添付書類を不足なくそろえ、所轄庁(事務所所在地の都道府県知事、2つ以上の都道府県に設置する場合は内閣府)に提出をし、設立の認証を受けることが
必要です。
●設立手続きの流れ
@設立の認証申請を所轄庁にします
A所轄庁により提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公告により
公衆の縦覧に供する(市民に公開される)ことになります
B所轄庁は,申請書の受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行います
C認証を受けた者は、2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局において
設立登記を行います。
D登記完了(法人成立)後、申請者は設立登記完了届出書・登記事項証明書と
その写し・定款・設立時の財産目録を所轄庁に届け出します
E届出書類のうち、定款・登記事項証明書の写し・設立時の財産目録は、
内閣府NPOホームページ等により閲覧に供する(市民に公開される)ことになります
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医療法人の設立
●設立手続きの概要
病院、医師若しくは歯科医師が常勤勤務する診療所等を開設しようとする社団又は財団は、都道府県知事の認可を得て、医療法人とすることができます。 医療法人には、複数の人が集まって設立のため預金・不動産・備品なと拠出する医療法人社団と、個人又は法人が無償で寄付する財産で設立する医療法人財団の2種類があります。 医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄付行為」で、それぞれ基本事項を定めます。
●設立手続きの流れ
@定款又は寄付行為(案)の作成
A設立総会の開催
B設立認可申請書の作成
C設立認可申請書の提出(仮受付)
D設立認可申請書の審査
E設立認可申請書のの本申請又は取下げ
F医療審議会への諮問
G医療審議会の答申
H設立認可書の交付
I設立登記申請書類の作成
J設立登記申請書類の法務局への提出
K設立登記完了(法人成立)
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