八王子市の秋葉行政書士事務所です。

海外から外国人を日本に招へいするには?

●在留資格認定証明書交付申請

 

 在留資格認定証明書は日本への入国を希望する外国人について事前審査を行い、そのことによって入管法上の問題がないということを証明するものです。従ってこの証明書があれば,在外日本大使館等での入国ビザの発給審査の時間短縮が図られることになります。

 

◇ 「在留資格変更許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「在留資格認定証明書交付申請」について詳しくお知りになりたい方は無料(初回のみ)で
相談をお受けします。

 


現に有している在留資格を変更するには?

●在留資格変更許可申請
 外国人が、現在行っている活動を打ち切って別の在留資格に属する新しい活動を行う場合や
新しい身分や地位をもって在留しようとする場合は、速やかに在留資格変更許可申請を
する必要があります。
◇ 「在留資格変更許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「在留資格変更許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

在留期間を更新するには?

●在留期間更新許可申請
 外国人は「永住者」をのぞき、入国の際に与えられた在留資格には在留期間が設けられています。  外国人がその在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する場合には、在留期限の切れる前に、在留期間更新許可申請をしなければなりません。
◇ 「在留期間変更許可」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「在留期間変更許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

 

 

外国人が日本で生まれたときには?

●在留資格取得許可申請
 外国人が日本で出生したり、あるいは日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱した等の理由で上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった場合において、60日を超えて日本に在留使用とするときは、在留資格取得許可申請をしなければなりません。
◇ 「在留資格取得許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「在留資格変更許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

日本での在留期間内に一時的に出国して、再び入国するには?

●再入国許可申請
 日本での在留期間内に一時的に出国して、再び入国するには、出国前にこの許可申請をして許可を受けてから出国する必要があります。  この手続きを行わずに出国すると、原則として所持していた在留資格は無効となってしまい、再度、在留資格認定証明書を申請して新たな在留資格で入国しなければなりません。  再入国許可には、「数次有効(マルチ)」と「1回限り(シングル)」の2種類があります。
◇ 「再入国許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「再入国許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

在留資格で許可された以外の活動をするには?

●資格外活動許可申請
 外国人が自分の有する在留資格に規定された活動以外の活動、他に収入を伴うアルバイト等の活動を行おうとするときは資格外活動許可を受ける必要があります。
◇ 「資格外活動許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「資格外活動許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

転職したいのだけど、法的に問題がないかどうか確認するには?

●就労資格証明書交付申請
 外国人が自分の認められた在留資格と同一の在留資格の活動の範囲内で転職する場合は、事前に入国管理局に許可を求める必要はありません。  その転職に問題があるかどうかについて入国管理局からの確認を得たい場合には、新たな事業所に関する関係資料を添えて「就労資格証明書」の交付申請をします。

 

◇ 「就労資格証明書交付申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「就労資格証明書交付申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

外国人のまま日本に永住するには?

●永住許可申請

 

 外国人が外国人のまま日本に永住する、つまり他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合にこの許可申請が必要となります。  外国人にいきなり永住の在留資格が与えられることはありません。                         
◇ 「永住許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

 

「永住許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

 

外国人が日本人になるには?

●普通帰化許可申請
外国人が日本の国籍を取得したい、日本に帰化したいというときには帰化許可申請を法務局に提出する必要があります。  帰化をするためには6つの条件を満たしていなければなりません。(国籍法5条1項1号〜6号)   @引き続き5年以上日本に住所を有すること   A20歳以上で本国法によって能力を有すること   B素行が善良であること   C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること   D国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと   E日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し,又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
●簡易帰化許可申請(外国への帰化で日本国籍を失った人の日本国籍の回復)
元日本人なので帰化の6つの条件は、免除される項目が多いと思われます。帰化した外国法における国籍離脱の条件が問題になることもあります。
◇ 「帰化許可申請」に必要な書類
法務局のホームページをご覧ください。

 

「帰化許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。

 

 

 

不法滞在状態だが在留を許可して貰いたい特別な事情があるときには?

●在留特別許可
 超過滞在(オーバースティ)の外国人が、合法的に日本に住むことができるようになるには、在留特別許可を取得するよりありません。しかし、これは退去強制手続きの一環であり、入管法上の例外的な措置ですので申請して得られる許可ではありません。  在留特別許可を取得するには、入国管理局に出頭し、超過滞在であることを告げなければなりません。出頭すると、容疑者として扱われることになります。入国警備官による違反調査、入国審査官による審査、さらに特別審査官による口頭審理が行われます。  その結果、退去強制事由に該当するか判定が下されますが、超過滞在者は該当すると判定されますので、通常は本国へ強制送還となります。  ここで、例えば「結婚して日本人の配偶者といるので、このまま日本で夫婦で一緒に暮らすことを許可してください」と判定通知に異議を申し立てすると法務大臣の裁決がおこなわれ、在留を特別に許可する事情があると認められれば在留特別許可を取得することができます。

 

「在留特別許可申請」について詳しくお知りになりたい方は
無料(初回のみ)で相談をお受けします。