後見とはどういうこと?
●後見とは、民法において、本人(制限能力者)の保護のために、法律行為・事実行為両面において 支援を行うことをいいます。
未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害により能力を欠く場合の成年後見制度がありますが、ここでは、成年後見支援について書かれております。
成年後見制度とは?
●認知症のお年寄りや,知的障がい・精神障がいのある方が、現在の自分の能力・財産を
活かしながら、終生その人らしい生活が送ることができるように、法律面・生活面の
支援を行う制度です。
成年後見制度には、さらに法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは?
●法定後見制度
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申立をして後見人等を選任してもらい、支援してもらいます。 特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てすることもできます。
●法定後見の申立
法定後見の申立ができる方は、本人・配偶者・4親等以内の親族等です。親族等の申立人がいないときは市区村長が申立をします。
●法定後見の3類型
申し立て時の本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
@後見 判断能力を欠く状況にある方(日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある人)→ 成年後見人が支援します
A保佐 判断能力が著しく不十分な方 (日常的に必要な買い物程度は自分でできるが,不動産等の売買や金銭の貸し借り等重要な財産行為が自分ではできない人) → 保佐人が支援します
B補助 判断能力が不十分な方 (重要な財産行為も自分でできるかもしれないが、できるかどうか不安なので本人の利益を守るためには誰かに代わってやってもらった方がよい人)→ 補助人が支援します。
●同意権・取消権・代理権について
成年後見人には、日用品の買い物等についての取消権がないことを除いて、本人のすべての法律行為についての同意権・取消権・代理権が本人の同意なしに与えられます。 保佐人・補助人においてはそれぞれ違いますので気をつける必要があります。
あなたのご親族が法定後見の対象なのか無料で相談をお受けします。お気軽にお問合せください。
任意後見制度とは?
●任意後見制度
自分に判断能力のあるうちに、将来に備えて支援してもらう人(任意後見人受任者)との間で公証役場で支援の内容を公正証書にしておき、判断能力が低下したときに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立を行うことによって、速やかに支援が開始されます。任意後見監督人が選ばれてからは受任者は任意後見人となります。
●任意後見(任意後見監督人の選任)の申立
任意後見(任意後見監督人の選任)の申立ができる方は、本人・配偶者・4親等以内の親族等と任意後見人受任者です。
●支援の内容
支援の内容、任意後見人への報酬等は、すべて任意後見契約の中で本人と受任者との間で定めます。任意後見人には、契約で定めた事項についての代理権はありますが、同意権・取消権はありません。
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