八王子市の秋葉行政書士事務所です。

建設業許可とは?

●建設業法
建設業を営もうという者は、「建設業法」に従わなければなりません。  建設業法の目的は、@建設工事の適正な施行を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、更に積極的な施工を実現して、発注者の保護を図ること、A建設業の健全な発達を促進することの2つです。  上記2つの目的を達成する手段の一つとして建設業を営む者の資質の向上があり、具体的な方策として建設業の許可制があります。

 

●建設業とは
 建設業とは、元請、下請その他いなかる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は28業種に分かれています。 (建設業法2条1項別表1)
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1.土木工事業(土木一式工事) 2.建築工事業(建築一式工事) 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8電気工事業.9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13 .ほ装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上げ工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業
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※土木一式、建築一式の許可を持っていても各専門工事の許可が無い場合、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負うことは出来ません 。

 

●許可を必要とする者
 建設業を営もうとする者は、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は、許可のあった日から5年間になっています。(建設業法3条)
軽微な建設工事とは @建築一式工事以外の建設工事   ⇒1件の請負代金が消費税込500万円未満の工事 A建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの   ⇒ (1)1件の請負代金が消費税込1,500万円未満の工事       (2)延べ面積150 u未満の木造住宅工事?  (主要構造物が木造、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 

●許可を受けるための要件
 許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。(建設業法7条・8条・15条)  @経営業務の管理責任者が常勤でいること  A専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること  B請負契約に関して誠実性を有していること  C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること  D欠格要件等に該当しないこと。  E暴力団の構成員でないこと。
 あなたの会社が建設業許可を受けるための要件に合致しているか無料(初回のみ)で相談をお受けします。お気軽にお問合せください。
※登記簿謄本・経営業務管理責任者の経営経験がわかる資料、受けようとする業種の専任技術者の方の資格証や過去の工事経歴がわかる資料等を面談の際にご用意下さい。

 

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